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投資法人の計算に関する規則 第34条(各営業期間に係る計算書類)

  1. 法第百二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。
  2. 2.各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該営業期間の前営業期間の末日の翌日(当該営業期間の前営業期間がない場合にあっては、成立の日)から当該営業期間の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業期間の末日を変更する場合における変更後の最初の営業期間については、一年六月)を超えることができない。
  3. 3.法第百二十九条第二項の規定により作成すべき各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書は、当該営業期間に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

この条文の基本情報

各営業期間に係る計算書類とは何ですか?

定義各営業期間に係る計算書類とは、投資法人の計算に関する規則第34条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第34条(各営業期間に係る計算書類)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第34条の条文原文は「法第百二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第34条は第二節に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第34条の前の条は投資法人の計算に関する規則第33条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第34条の次の条は投資法人の計算に関する規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/34

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