投資法人の計算に関する規則 第37条(資産の部の区分)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
- 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
- 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- 一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- 二受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- 三営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- 四所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
- 五所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
- 六売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
- 七前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
- 八前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
- 九未収収益
- 十その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
- 二次に掲げる資産(イからホまで及びトに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)有形固定資産
- 一建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
- 二構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
- 三機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
- 四工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
- 五土地
- 六建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- 七使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)
- 八その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- 一借地権(地上権を含む。)
- 二のれん
- 三使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びニに掲げるものである場合に限る。)
- 四その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- 四次に掲げる資産投資その他の資産
- 一流動資産に属しない有価証券
- 二出資金
- 三長期貸付金
- 四繰延税金資産
- 五所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
- 六所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
- 七使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)
- 八その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
- 九その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
- 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
- 4.前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
- 一成立の日における貸借対照表投資法人の成立の日
- 二営業期間に係る貸借対照表営業期間の末日の翌日
この条文の基本情報
資産の部の区分とは何ですか?
定義資産の部の区分とは、投資法人の計算に関する規則第37条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第37条(資産の部の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第37条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第37条は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第37条の前の条は投資法人の計算に関する規則第36条です。
- 投資法人の計算に関する規則第37条の次の条は投資法人の計算に関する規則第38条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/37