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投資法人の計算に関する規則 第38条(負債の部の区分)

  1. 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  2. 一流動負債
  3. 二固定負債
  4. 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  5. 一次に掲げる負債流動負債
  6. 一営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
  7. 二前受金
  8. 三引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
  9. 四通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
  10. 五未払費用
  11. 六前受収益
  12. 七リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
  13. 八資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
  14. 九その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
  15. 二次に掲げる負債固定負債
  16. 一投資法人債
  17. 二長期借入金
  18. 三引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
  19. 四繰延税金負債
  20. 五のれん
  21. 六リース負債のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
  22. 七資産除去債務のうち、前号チに掲げるもの以外のもの
  23. 八その他の負債であって、流動負債に属しないもの

この条文の基本情報

負債の部の区分とは何ですか?

定義負債の部の区分とは、投資法人の計算に関する規則第38条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第38条(負債の部の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第38条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第38条は第二章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第38条の前の条は投資法人の計算に関する規則第37条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第38条の次の条は投資法人の計算に関する規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/38

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