投資法人の計算に関する規則 第39条(純資産の部の区分)
- 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一投資主資本
- 二評価・換算差額等
- 三新投資口予約権
- 2.投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第四号に掲げる項目は、控除項目とする。
- 一出資総額
- 二新投資口申込証拠金
- 三剰余金
- 四自己投資口
- 3.出資総額に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第四項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資総額控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資総額控除額と区分して表示しなければならない。
- 4.剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一出資剰余金
- 二任意積立金
- 三当期未処分利益又は当期未処理損失
- 5.前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
- 6.出資剰余金に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第三項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資剰余金控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資剰余金控除額と区分して表示しなければならない。
- 7.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
- 8.新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
この条文の基本情報
純資産の部の区分とは何ですか?
定義純資産の部の区分とは、投資法人の計算に関する規則第39条に定められた規定で、「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第39条(純資産の部の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第39条の条文原文は「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第39条は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第39条の前の条は投資法人の計算に関する規則第38条です。
- 投資法人の計算に関する規則第39条の次の条は投資法人の計算に関する規則第40条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/39