投資法人の計算に関する規則 第40条(貸倒引当金等の表示)
- 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
この条文の基本情報
貸倒引当金等の表示とは何ですか?
定義貸倒引当金等の表示とは、投資法人の計算に関する規則第40条に定められた規定で、「各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第40条(貸倒引当金等の表示)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第40条の条文原文は「各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第40条は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第40条の前の条は投資法人の計算に関する規則第39条です。
- 投資法人の計算に関する規則第40条の次の条は投資法人の計算に関する規則第41条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/40