投資法人の計算に関する規則 第41条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
この条文の基本情報
有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは何ですか?
定義有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは、投資法人の計算に関する規則第41条に定められた規定で、「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第41条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第41条の条文原文は「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第41条は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第41条の前の条は投資法人の計算に関する規則第40条です。
- 投資法人の計算に関する規則第41条の次の条は投資法人の計算に関する規則第42条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/41