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投資法人の計算に関する規則 第44条(親法人投資口等の表示)

親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。

この条文の基本情報

親法人投資口等の表示とは何ですか?

定義親法人投資口等の表示とは、投資法人の計算に関する規則第44条に定められた規定で、「親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第44条(親法人投資口等の表示)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第44条の条文原文は「親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第44条は第二章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第44条の前の条は投資法人の計算に関する規則第43条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第44条の次の条は投資法人の計算に関する規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/44

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