投資法人の計算に関する規則 第61条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)
- 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該会計上の見積りの変更の内容
- 二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
- 三当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
この条文の基本情報
会計上の見積りの変更に関する注記とは何ですか?
定義会計上の見積りの変更に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第61条の5に定められた規定で、「会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第61条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の5の条文原文は「会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の5は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の5の前の条は投資法人の計算に関する規則第61条の4です。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の5の次の条は投資法人の計算に関する規則第61条の6です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/61_5