投資法人の計算に関する規則 第66条(リースに関する注記)
- リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投資法人は、これらの事項の注記を要しない。
- 一借手である場合次に掲げる事項
- 一会計方針に関する情報
- 二リース特有の取引に関する情報
- 三当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
- 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合次に掲げる事項
- 一リース特有の取引に関する情報
- 二当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
- 2.前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資法人が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
- 一当該営業期間の末日における取得原価相当額
- 二当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
- 三当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
- 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
この条文の基本情報
リースに関する注記とは何ですか?
定義リースに関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第66条に定められた規定で、「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第66条(リースに関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の条文原文は「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第66条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の前の条は投資法人の計算に関する規則第65条です。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の次の条は投資法人の計算に関する規則第66条の2です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/66