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投資法人の計算に関する規則 第65条(税効果会計に関する注記)

  1. 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
  2. 一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
  3. 二繰延税金負債

この条文の基本情報

税効果会計に関する注記とは何ですか?

定義税効果会計に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第65条に定められた規定で、「税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第65条(税効果会計に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第65条の条文原文は「税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第65条は第五章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第65条の前の条は投資法人の計算に関する規則第64条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第65条の次の条は投資法人の計算に関する規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/65

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