投資法人の計算に関する規則 第64条(投資主資本等変動計算書に関する注記)
- 投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数
- 二当該営業期間の末日における自己投資口の総口数
- 三当該営業期間の末日における当該投資法人が発行している新投資口予約権(法第八十八条の二第三号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該投資法人の投資口の数
この条文の基本情報
投資主資本等変動計算書に関する注記とは何ですか?
定義投資主資本等変動計算書に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第64条に定められた規定で、「投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第64条(投資主資本等変動計算書に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第64条の条文原文は「投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第64条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第64条の前の条は投資法人の計算に関する規則第63条です。
- 投資法人の計算に関する規則第64条の次の条は投資法人の計算に関する規則第65条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/64