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投資法人の計算に関する規則 第63条(損益計算書に関する注記)

  1. 損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
  2. 一主要投資主(第六十七条第四項第六号に規定する主要投資主をいう。)との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
  3. 二資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用
  4. 三不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳
  5. 四海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下同じ。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有し、又は有していた場合における当該海外不動産保有法人ごとの株式又は出資の売却損益及び受取配当金
  6. 五再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳
  7. 六公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳

この条文の基本情報

損益計算書に関する注記とは何ですか?

定義損益計算書に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第63条に定められた規定で、「損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第63条(損益計算書に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第63条の条文原文は「損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第63条は第五章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第63条の前の条は投資法人の計算に関する規則第62条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第63条の次の条は投資法人の計算に関する規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/63

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