投資法人の計算に関する規則 第62条(貸借対照表に関する注記)
- 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
- 一資産が担保に供されていること。
- 二イの資産の内容及びその金額
- 三担保に係る債務の金額
- 二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
- 三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
- 四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
- 五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
- 六支配投資主(投資法人の発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数の過半数の投資口を有する投資主及び法第八十一条第四項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
- 七執行役員及び監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権又は金銭債務があるときは、その総額
- 八当該投資法人の親法人投資口の各表示区分別の金額
- 九当該投資法人の自己投資口(親法人投資口を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況
- 十当該投資法人の自己投資口の消却の状況
- 十一貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除して得た差額が出資総額を下回る場合における当該差額
- 十二法第六十七条第四項に規定する最低純資産額
- 十三一時差異等調整引当額の戻入れ及び一時差異等調整積立金の取崩しの処理に関する事項
この条文の基本情報
貸借対照表に関する注記とは何ですか?
定義貸借対照表に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第62条に定められた規定で、「貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第62条(貸借対照表に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第62条の条文原文は「貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第62条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第62条の前の条は投資法人の計算に関する規則第61条の6です。
- 投資法人の計算に関する規則第62条の次の条は投資法人の計算に関する規則第63条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/62