投資法人の計算に関する規則 第66条の3(賃貸等不動産に関する注記)
- 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
- 一賃貸等不動産の状況に関する事項
- 二賃貸等不動産の時価に関する事項
この条文の基本情報
賃貸等不動産に関する注記とは何ですか?
定義賃貸等不動産に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第66条の3に定められた規定で、「賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第66条の3(賃貸等不動産に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の3の条文原文は「賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の3は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の3の前の条は投資法人の計算に関する規則第66条の2です。
- 投資法人の計算に関する規則第66条の3の次の条は投資法人の計算に関する規則第66条の4です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第66条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/66_3