投資法人の計算に関する規則 第68条(一口当たり情報に関する注記)
- 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一当該営業期間末日における一口当たりの純資産額(投資主の請求により投資証券の基準価額をもって投資口の払戻しをする旨規約に定めがある投資法人(その投資証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一口当たりの純資産額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一口当たりの純資産額との間に差異がある場合における当該純資産額及び当該差異の理由を含む。)
- 二一口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
- 三投資法人が当該営業期間又は当該営業期間の末日後において投資口の併合又は投資口の分割をした場合において、当該営業期間の期首に投資口の併合又は投資口の分割をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨
この条文の基本情報
一口当たり情報に関する注記とは何ですか?
定義一口当たり情報に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第68条に定められた規定で、「一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第68条(一口当たり情報に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第68条の条文原文は「一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第68条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第68条の前の条は投資法人の計算に関する規則第67条です。
- 投資法人の計算に関する規則第68条の次の条は投資法人の計算に関する規則第69条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/68