投資法人の計算に関する規則 第69条(重要な後発事象に関する注記)
重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
この条文の基本情報
重要な後発事象に関する注記とは何ですか?
定義重要な後発事象に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第69条に定められた規定で、「重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第69条(重要な後発事象に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第69条の条文原文は「重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象と…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第69条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第69条の前の条は投資法人の計算に関する規則第68条です。
- 投資法人の計算に関する規則第69条の次の条は投資法人の計算に関する規則第69条の2です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/69