投資法人の計算に関する規則 第71条(通則)
法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、投資法人の計算に関する規則第71条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第71条(通則)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第71条の条文原文は「法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第71条は第六章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第71条の前の条は投資法人の計算に関する規則第70条です。
- 投資法人の計算に関する規則第71条の次の条は投資法人の計算に関する規則第72条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/71