投資法人の計算に関する規則 第79条(分配金の額の算出方法の表示)
金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。
この条文の基本情報
分配金の額の算出方法の表示とは何ですか?
定義分配金の額の算出方法の表示とは、投資法人の計算に関する規則第79条に定められた規定で、「金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第79条(分配金の額の算出方法の表示)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第79条の条文原文は「金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第79条は第七章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第79条の前の条は投資法人の計算に関する規則第78条です。
- 投資法人の計算に関する規則第79条の次の条は投資法人の計算に関する規則第80条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/79