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投資法人の計算に関する規則 第80条

  1. 各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
  2. 一有価証券明細表
  3. 二信用取引契約残高明細表
  4. 三デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
  5. 四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  6. 五不動産等明細表
  7. 六商品明細表
  8. 七商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
  9. 八再生可能エネルギー発電設備等明細表
  10. 九公共施設等運営権等明細表
  11. 十その他特定資産の明細表
  12. 十一繰延資産の償却の状況表(第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)
  13. 十二投資法人債明細表
  14. 十三投資法人債発行費用の償却の状況表
  15. 十四投資法人債差額の償却の状況表
  16. 十五借入金明細表
  17. 2.前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第80条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第80条の条文原文は「各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注…」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第80条は第八章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第80条の前の条は投資法人の計算に関する規則第79条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第80条の次の条は投資法人の計算に関する規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/80

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