投資法人の計算に関する規則 第81条
- 法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類等(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
- 2.法第百三十一条第三項の規定による通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
- 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
- 二提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
- 二電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
- 二提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
- 3.提供計算書類等を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
- 4.提供計算書類等に表示すべき事項に係る情報を、法第百三十一条第三項の規定による通知を発出する時から五年間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により投資主(その期間内に当該方法による提供計算書類等の提供の請求をした者を除く。)に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
- 5.前項の場合には、執行役員は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを投資主に対して通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第81条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第81条の条文原文は「法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類等(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告をいう。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第81条は第九章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第81条の前の条は投資法人の計算に関する規則第80条です。
- 投資法人の計算に関する規則第81条の次の条は投資法人の計算に関する規則第81条の2です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/81