投資法人の計算に関する規則 第85条
- 法第百六十条第三項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第百五十九条第三項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
- 2.法第百六十条第一項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
- 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
- 二提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
- 二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
- 二提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第85条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第85条の条文原文は「法第百六十条第三項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第百五十九条第三項の決算報告及び会計監査報告をいう。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第85条は第三章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第85条の前の条は投資法人の計算に関する規則第84条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/85