投資法人の計算に関する規則 第84条
- 法第百五十九条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
- 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 四一口当たりの分配額
- 2.前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一残余財産の分配を完了した日
- 二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第84条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第84条の条文原文は「法第百五十九条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第84条は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第84条の前の条は投資法人の計算に関する規則第83条です。
- 投資法人の計算に関する規則第84条の次の条は投資法人の計算に関する規則第85条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/84