投資法人の計算に関する規則 第83条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第百五十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、投資法人の計算に関する規則第83条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第83条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第83条の条文原文は「法第百五十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第83条は第一章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第83条の前の条は投資法人の計算に関する規則第82条です。
- 投資法人の計算に関する規則第83条の次の条は投資法人の計算に関する規則第84条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/83