投資法人の計算に関する規則 第82条(財産目録)
- 法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
この条文の基本情報
財産目録とは何ですか?
定義財産目録とは、投資法人の計算に関する規則第82条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第82条(財産目録)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第82条の条文原文は「法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第82条は第一章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第82条の前の条は投資法人の計算に関する規則第81条の2です。
- 投資法人の計算に関する規則第82条の次の条は投資法人の計算に関する規則第83条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/82