投資法人の会計監査に関する規則 第2条(定義)
- この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一営業期間1法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。2
- 二計算関係書類1各営業期間に係る計算書類(法第百二十九条第二項に規定する計算書類をいう。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)をいう。2
- 三清算投資法人1法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。2
- 四財産目録等1法第百五十五条第一項に規定する財産目録等をいう。2
- 五決算報告1法第百五十九条第一項に規定する決算報告をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、投資法人の会計監査に関する規則第2条に定められた規定で、「この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の会計監査に関する規則第2条(定義)は、日本の投資法人の会計監査に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第2条の条文原文は「この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一…」で始まります。
- 投資法人の会計監査に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の会計監査に関する規則第2条の前の条は投資法人の会計監査に関する規則第1条です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第2条の次の条は投資法人の会計監査に関する規則第3条です。
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- 正式書式
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002048 - 本サイト収録
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002048/2