特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第2条(定義)
この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条に定められた規定で、「この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条(定義)は、日本の特定目的信託の権利者集会等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条の条文原文は「この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特…」で始まります。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条の前の条は特定目的信託の権利者集会等に関する規則第1条です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条の次の条は特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特定目的信託の権利者集会等に関する規則(平成十八年内閣府令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002054 - 本サイト収録
特定目的信託の権利者集会等に関する規則(平成十八年内閣府令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002054/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。