特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第3条(権利者集会の招集の場合における決定事項)
- 法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一第五条の規定により権利者集会参考書類(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類をいう。次条及び第五条において同じ。)に記載すべき事項
- 二書面による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、法第二百四十二条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
- 三一の受益証券の権利者が同一の議案につき法第二百四十五条第一項(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第二百四十五条第一項又は同条第二項において準用する信託法第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益証券の権利者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
- 四第六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第六条において同じ。)が招集者(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条に規定する招集者をいう。以下この号及び第六条第二項において同じ。)に提出され、又は法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- 五法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
- 六法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるとき(特定目的信託契約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
この条文の基本情報
権利者集会の招集の場合における決定事項とは何ですか?
定義権利者集会の招集の場合における決定事項とは、特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条(権利者集会の招集の場合における決定事項)は、日本の特定目的信託の権利者集会等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条の条文原文は「法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条の前の条は特定目的信託の権利者集会等に関する規則第2条です。
- 特定目的信託の権利者集会等に関する規則第3条の次の条は特定目的信託の権利者集会等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
特定目的信託の権利者集会等に関する規則(平成十八年内閣府令第五十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002054 - 本サイト収録
特定目的信託の権利者集会等に関する規則(平成十八年内閣府令第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002054/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。