防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第7条(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合)
- 法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一国際連合派遣自衛官、派遣職員又は交流派遣職員が、国際連合派遣自衛官の国際連合の業務、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に法第十一条において準用する法第四条第一号に該当する場合
- 二職員が、年齢六十年に達した日以後に自衛隊法の規定により退職した場合(引き続いて同法第四十一条の二第一項の規定により採用される場合に限る。)
- 三前二号に掲げる場合のほか、法第十一条において準用する法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
この条文の基本情報
法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合とは何ですか?
定義法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条に定められた規定で、「法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条の条文原文は「法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第6条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条です。
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- 正式書式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067 - 本サイト収録
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。