防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第8条
法第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条の条文原文は「法第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国…」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第7条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第9条です。
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防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第8条 - 官報・e-Gov
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防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/8
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