日本郵政株式会社法施行規則 第3条(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
- 会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。)
- 二会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
- 三前号に規定する場合を除き、会社法第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第三号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
- 四募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
- 五新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 六募集新株予約権の払込金額の使途
- 七募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
この条文の基本情報
募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請とは何ですか?
定義募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請とは、日本郵政株式会社法施行規則第3条に定められた規定で、「会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第3条(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第3条の条文原文は「会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第3条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第2条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第3条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第4条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。