日本郵政株式会社法施行規則 第4条(株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)
- 会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一会社法第七百六十八条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)又は同法第七百七十四条の三第一項各号に掲げる事項(同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同条第三項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
- 二株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付する方法
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一株式交換又は株式交付に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類
- 二株式交換契約又は株式交付計画の内容を記載した書面
この条文の基本情報
株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請とは何ですか?
定義株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請とは、日本郵政株式会社法施行規則第4条に定められた規定で、「会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第4条(株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第4条の条文原文は「会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第4条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第3条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第4条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第5条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。