日本郵政株式会社法施行規則 第5条(新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出)
- 会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該新株予約権につき、法第八条第一項の認可を受けた日
- 二当該新株予約権の行使により交付した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。以下同じ。)
- 三当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額
- 四金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 五当該新株予約権の行使により株式を交付した日
- 六当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
この条文の基本情報
新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出とは何ですか?
定義新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出とは、日本郵政株式会社法施行規則第5条に定められた規定で、「会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第5条(新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第5条の条文原文は「会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第5条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第4条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第5条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第6条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。