日本郵政株式会社法施行規則 第6条(取締役等の選任等の決議の認可の申請)
- 会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所
- 二前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
- 三選任の理由
- 2.会社は、法第九条の規定により取締役の解任又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
取締役等の選任等の決議の認可の申請とは何ですか?
定義取締役等の選任等の決議の認可の申請とは、日本郵政株式会社法施行規則第6条に定められた規定で、「会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第6条(取締役等の選任等の決議の認可の申請)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第6条の条文原文は「会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第6条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第5条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第6条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第7条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/6
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