日本郵政株式会社法施行規則 第7条(事業計画の認可の申請)
- 会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関する事項を明らかにした事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画の認可の申請とは、日本郵政株式会社法施行規則第7条に定められた規定で、「会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第7条(事業計画の認可の申請)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第7条の条文原文は「会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関す…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第7条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第6条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第7条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第8条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/7
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