日本郵政株式会社法施行規則 第8条(定款の変更の決議の認可の申請)
会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
定款の変更の決議の認可の申請とは何ですか?
定義定款の変更の決議の認可の申請とは、日本郵政株式会社法施行規則第8条に定められた規定で、「会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法施行規則第8条(定款の変更の決議の認可の申請)は、日本の日本郵政株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第8条の条文原文は「会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法施行規則の公布日は平成18年1月20日です。
- 日本郵政株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法施行規則第8条の前の条は日本郵政株式会社法施行規則第7条です。
- 日本郵政株式会社法施行規則第8条の次の条は日本郵政株式会社法施行規則第9条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法施行規則(平成十八年総務省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008003/8
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