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地方債に関する省令 第1条(地方債の協議を要しない場合)

  1. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項ただし書(法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一市町村等(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合
  3. 二地方債の発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をした地方債を含む。次号において同じ。)の借入額を減額する場合
  4. 三同意又は許可を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(令第七条で定める公的資金から令第十八条の二で定める公的資金以外の資金に借入先を変更する場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合
  5. 四同意又は許可を得て発行した地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をして発行した地方債を含む。以下この条において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換えを行う場合
  6. 五同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させない場合において、利率を引き上げないで借換えを行う場合(前号の規定による借換え、令第十八条の二で定める公的資金を借り入れた地方債の借換え又は第一号の規定により起こした地方債の借換えを行う場合を除く。)
  7. 六同意又は許可を得て発行した地方債について、利率を引き下げる場合
  8. 七財政融資資金又は地方公共団体金融機構の資金による地方債について、利率を、財務大臣又は地方公共団体金融機構の理事長が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)
  9. 八償還期限を繰り上げて償還を行う場合
  10. 九同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させないで償還方法を変更する場合

この条文の基本情報

地方債の協議を要しない場合とは何ですか?

定義地方債の協議を要しない場合とは、地方債に関する省令第1条に定められた規定で、「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第1条(地方債の協議を要しない場合)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第1条の条文原文は「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方債に関する省令第1条の次の条は地方債に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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