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地方債に関する省令 第2条(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)

  1. 令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)による改正前の法第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債
  3. 二公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。)
  4. 三一般社団法人又は一般財団法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成七年度及び平成八年度において起こした地方債
  5. 四一般社団法人又は一般財団法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成十六年度において起こした地方債
  6. 五前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債

この条文の基本情報

満期一括償還地方債として取り扱わない地方債とは何ですか?

定義満期一括償還地方債として取り扱わない地方債とは、地方債に関する省令第2条に定められた規定で、「令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第2条(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第2条の条文原文は「令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方債に関する省令第2条の前の条は地方債に関する省令第1条です。
  6. 地方債に関する省令第2条の次の条は地方債に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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