地方債に関する省令 第3条(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)
- 令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。
- 2.当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。
この条文の基本情報
減債基金積立不足額を考慮して算定した額とは何ですか?
定義減債基金積立不足額を考慮して算定した額とは、地方債に関する省令第3条に定められた規定で、「令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第3条(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第3条の条文原文は「令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第3条の前の条は地方債に関する省令第2条です。
- 地方債に関する省令第3条の次の条は地方債に関する省令第4条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/3
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