地方債に関する省令 第4条(年度割相当額)
令第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては三十から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。ただし、法第三十三条の五の十二の規定に基づき起こした地方債の元金償還金の額は零とする。
この条文の基本情報
年度割相当額とは何ですか?
定義年度割相当額とは、地方債に関する省令第4条に定められた規定で、「令第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第4条(年度割相当額)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第4条の条文原文は「令第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第4条の前の条は地方債に関する省令第3条です。
- 地方債に関する省令第4条の次の条は地方債に関する省令第5条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/4
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