地方債に関する省令 第5条(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)
令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。
この条文の基本情報
公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金とは何ですか?
定義公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金とは、地方債に関する省令第5条に定められた規定で、「令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第5条(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第5条の条文原文は「令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第5条の前の条は地方債に関する省令第4条です。
- 地方債に関する省令第5条の次の条は地方債に関する省令第6条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/5
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