地方債に関する省令 第6条(地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)
令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。
この条文の基本情報
地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金とは何ですか?
定義地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金とは、地方債に関する省令第6条に定められた規定で、「令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第6条(地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第6条の条文原文は「令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第6条の前の条は地方債に関する省令第5条です。
- 地方債に関する省令第6条の次の条は地方債に関する省令第7条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/6
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