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地方債に関する省令 第7条(債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)

  1. 令第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。
  2. 一民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に係る経費の支出のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
  3. 二大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用(割賦支払の方法によるものに限る。)に係る経費の支出
  4. 三次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出
  5. 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条に規定する国営土地改良事業
  6. 二国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。第十二条第六号において同じ。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
  7. 四地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出
  8. 五社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出
  9. 六地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出
  10. 七地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出
  11. 八前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める経費の支出

この条文の基本情報

債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出とは何ですか?

定義債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出とは、地方債に関する省令第7条に定められた規定で、「令第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第7条(債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第7条の条文原文は「令第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方債に関する省令第7条の前の条は地方債に関する省令第6条です。
  6. 地方債に関する省令第7条の次の条は地方債に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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