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地方債に関する省令 第8条(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)

  1. 法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。
  2. 一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
  3. 二地方交付税法附則第五条第一項の表及び附則第六条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
  4. 三普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額
  5. 四普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により増加した基準財政需要額

この条文の基本情報

地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額とは何ですか?

定義地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額とは、地方債に関する省令第8条に定められた規定で、「法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第8条(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第8条の条文原文は「法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とす…」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方債に関する省令第8条の前の条は地方債に関する省令第7条です。
  6. 地方債に関する省令第8条の次の条は地方債に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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