地方債に関する省令 第9条(一般会計等に含まれない特別会計)
令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
この条文の基本情報
一般会計等に含まれない特別会計とは何ですか?
定義一般会計等に含まれない特別会計とは、地方債に関する省令第9条に定められた規定で、「令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第9条(一般会計等に含まれない特別会計)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第9条の条文原文は「令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第9条の前の条は地方債に関する省令第8条です。
- 地方債に関する省令第9条の次の条は地方債に関する省令第10〜11条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/9
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