地方債に関する省令 第13条(地方債の届出を要しない場合)
法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
地方債の届出を要しない場合とは何ですか?
定義地方債の届出を要しない場合とは、地方債に関する省令第13条に定められた規定で、「法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第13条(地方債の届出を要しない場合)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第13条の条文原文は「法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第13条の前の条は地方債に関する省令第12条です。
- 地方債に関する省令第13条の次の条は地方債に関する省令第14条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。