地方債に関する省令 第14条(市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)
- 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「地方債の元利償還金の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ合算するものとする。
- 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ按分するものとする。
- 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
- 2.当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合等年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
- 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ按分するものとする。
- 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法とは、地方債に関する省令第14条に定められた規定で、「当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第14条(市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第14条の条文原文は「当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第14条の前の条は地方債に関する省令第13条です。
- 地方債に関する省令第14条の次の条は地方債に関する省令第14条の2です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。