地方債に関する省令 第14条の2(市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)
- 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における令第十三条第四号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(附則第二条第二項第二号及び第三号並びに第二条の十四において「指定都市」という。)にあっては、令第十三条第三号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第五号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。)並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等を合算するものとする。
- 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等とする。
- 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等をそれぞれ合算するものとする。
- 四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。
- 2.当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度までの各年度(当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度。以下この項において「廃置分合等年度までの各年度」という。)における当該市町村の普通交付税の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、廃置分合等年度までの各年度に係る普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
- 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。
- 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度までの各年度の普通交付税の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
- 四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法とは、地方債に関する省令第14条の2に定められた規定で、「当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第14条の2(市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第14条の2の条文原文は「当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第14条の2の前の条は地方債に関する省令第14条です。
- 地方債に関する省令第14条の2の次の条は地方債に関する省令第14条の3です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/14_2
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