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日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第2条(実施計画に記載する事項)

  1. 実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。
  2. 2.実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。

この条文の基本情報

実施計画に記載する事項とは何ですか?

定義実施計画に記載する事項とは、日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条に定められた規定で、「実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条(実施計画に記載する事項)は、日本の日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令に含まれる条文です。
  2. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条の条文原文は「実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。」で始まります。
  3. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の公布日は平成18年1月26日です。
  4. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条の前の条は日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第1条です。
  6. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条の次の条は日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A001
  • 本サイト収録日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A001/2

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