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日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第3条(承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲)

  1. 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。
  2. 2.前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。
  3. 一法第九十八条第二項第二号に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案
  4. 二法第百三十条第二項に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案
  5. 三法第百六十二条第一項第二号イからニまでに規定する契約に係る契約書の案
  6. 四その他重要な業務の委託に係る契約書の案

この条文の基本情報

承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲とは何ですか?

定義承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲とは、日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条に定められた規定で、「承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条(承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲)は、日本の日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令に含まれる条文です。
  2. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条の条文原文は「承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により…」で始まります。
  3. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の公布日は平成18年1月26日です。
  4. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条の前の条は日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第2条です。
  6. 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第3条の次の条は日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A001
  • 本サイト収録日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A001/3

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