郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第19条(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)
- 法第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十八号に掲げる業務
- 二保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十九号に掲げる業務
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
この条文の基本情報
郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務とは何ですか?
定義郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条に定められた規定で、「法第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条の条文原文は「法第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第18条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。